-
1. 総則
第1条(名称・目的)
このクラブ名称は、総合健康づくりセンターHolly EIWA(以下本クラブという)と称し、本クラブの会員がクラブ内の施設を利用して、心身の健康維持、増進、会員相互の親睦を図り、社会に役立つことを目的とします。
-
第2条(運営・管理)
本クラブの施設は、株式会社メディカルヘルスプラザ(以下会社という)が運営、管理を行います。
-
2. 会員
第3条(会員)
1.本クラブは、会員制とします。会員は本規約を遵守しなければなりません。
2.入会する際に定められた会員種類で契約し、会員種類の定められた利用範囲に応じて施設内を利用することができます。
3.会員の契約期間は、月単位で会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
4.会社は、本クラブの会員にふさわしくないと判断した方については、入会をお断りすることと除名できるものとします。
-
第4条(入会条件)
本クラブを利用される方は、本会則および細則、利用規定などを承認の上、入会手続を行い所定の料金を納入し、会社の承認を得、申込みを行った上で会員にならなければなりません。別途定める利用開始日から利用できるものとします。
-
第5条(入会・入場資格)
本クラブの入会、入場資格者は、本クラブの趣旨に賛同し、次の各号の全てに該当し、本会則及び細則、利用規定等を承認した方とします。
1.本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
2.フィットネス会員は満18歳以上の方。こどもスイミングは6ヶ月~小学6年生までの方。カルチャー教室は各教室の基準に準じます。
3.暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
4.刺青、ファッションタトゥーをしていない方。(お子さまがベビー・キンダー会員で一緒にプールに入る保護者の方も対象となります。)
5.医師の診断により本クラブの利用に支障がない方。(身の回りの事が1人でできる方。)本クラブに入会される方は健康状態などに関する同意書又は、医師の診断書、運動処方箋などの提出を必要により求めることがあります。
6.集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病) のない方。
7.入会手続きの時点で妊娠していない方。
8. 「他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしない」と会社が判断した方。
9.過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または他施設等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。また、過去の除名原因が明確であり、会社が別途定める基準に応じて再度入会資格を認めた方。
-
第6条(入会手続)
1.本クラブを利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、契約を行う事により会員となります。未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2.会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
3.本クラブは会員の顔写真を撮影し、入会手続きによって付与された会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認に利用します。
4.会員資格を喪失した方が、本クラブに入会を希望する場合、会社は資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、本クラブは、第5条9号により再度入会資格を認めた方について、諸会費・諸料金の支払方法を指定する場合があります。
-
第7条(会員証)
1.会社は会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとします。
2.会員は本クラブの施設を利用する時は会員証を必ず携帯し入退館時に提示しなければなりません。
3.会員証は記名式とし、会員本人のみが使用し他の方は使用できません。
4.会員は会員資格を喪失した時は速やかに会員証を返還しなくてはなりません。
5.紛失した時は、速やかに所定の方法で再発行(有料)の手続きをとらなければなりません。
6.会員は本クラブを退会する時は速やかに会員証を返還するものとします。
-
第8条(諸会費・諸料金)
1.会員は会社が定めた諸会費、諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に支払うものとします。また、理由を問わずこれを返還しません。
2.諸会費、諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。
3.利用回数の有無に関わらず、書面にて退会手続を完了した退会月までは月会費の支払いが必要となります。
4.会社は本クラブの運営上必要と判断した場合、又は経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費、諸料金等の金額を変更することができ、館内掲示等において告示するものとします。
5.月会費を滞納している会員は施設の利用をお断りします。また未払い分の月会費は、理由を問わず支払わなければなりません。
-
第9条(教材費)
カルチャー講座により教材費、テキスト代、コピー代等別途頂く場合があります。
-
第10条(退会)
1.会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の10日迄(休業日の場合は前営業日)に来館し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会することができます。また、10日を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となり、翌月の月会費は全額お支払いただきます。本クラブは手続きの際《退会申込書(控え)》を交付し、会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。未払い料金のある場合は完済するまで退会後も支払の義務を負うものとします。
2.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。但し、入院、転居等会員本人の来館による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。
-
第11条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
-
第12条(会員の休会)
1.会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたり本クラブを利用できない場合、本人が休会希望前月の20日迄(休業日の場合は前営業日)に来館し所定の手続きを完了することにより休会することができます。また、休会手続きが休会希望前月の20日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は全額お支払いただきます。尚、休会に際し本クラブ諸定休会費を支払うものとします。
2.休会会員は、本人の申し出により随時延期(最大6か月)することができます。申し出がない場合は復会扱いとなり、所定の月会費をいただきます。また、1ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、復会月の月会費は全額お支払いただきます。
3.代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。但し入院等、会員本人の来館による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではありません。
-
第13条(諸手続)
1.会員は会員種類の変更・プライベートロッカー・オプション等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
2.会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
3.会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、勤務先名称と勤務先住所について、本クラブが変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、届出書の取り交わしを省略する場合があります。
4.会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
5.「ハリ―コール」登録者(こどもスイミング専用)に通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。
6.会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、会社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
7.本クラブは、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認のため、入会手続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
-
第14条(除名)
本クラブは会員が次の項目のいずれかに該当する場合、会社は除名することができます。下記理由により除名されたとき、会員は損害賠償の行為は行えません。万が一除名されたとき、本クラブへの再加入(入会)は一切認められません。
1.本クラブの会則、細則に違反したとき。
2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3.諸会費、諸料金の支払いを3ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(但し、未納分は全て完済していただきます)
4.入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき。
5.会社が本クラブの会員として相応しくないと判断したとき。
6.暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
7.他の会員に対する迷惑行為、本クラブに支障を与えるような行為をしたとき。
8.医師により運動を禁じられている方。
9.集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病)を有する方。
10.第23条各号の禁止事項を行ったとき。
11.他の本条各号に準ずる行為をしたとき。
-
第15条(会員資格の喪失)
会員は次の各項目に該当する場合、会員資格を喪失するものとします。
1.退会したとき。
2.除名されたとき。
3.死亡したとき。
4.本クラブが第14条を行使したとき。
-
第16条(健康管理)
1.会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には本クラブへ申告するものとします。本クラブは会員からの申告または施設およびサービスの利用中に疾病もしくは疾患の可能性が生じた場合にはメディカルチェックを実施し、その結果により施設の利用に差し支えがないことを確認するものとします。尚、メディカルチェックの有無に関わらず、てんかんの方はプールエリアの利用ができないものとします。
3.会社作成運動プログラム及びパーソナルトレーニングを実施した場合でも、健康管理は個人の責任により会社はその責を負いません。
-
3. 施設・サービス利用
第17条(同伴ビジター・ビジター)
1.会員が同伴した,会員以外の方(以下、同伴ビジターという)は、同伴した会員の利用資格に準じて施設・サービスを利用することができます。同伴ビジターは会社が別途定めた施設使用料金を支払うものとします。
2.会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下、ビジターという)に本クラブの見学、施設・サービスを利用させることができます。
3.同伴ビジターおよびビジターについても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則が適用されます。
-
第18条(諸規則の厳守)
会員は本クラブ施設・サービス利用に際して、本会則および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、本クラブでは従業員の指示に従っていただきます。
-
第19条(入場禁止、退場、施設・サービス利用制限)
会社は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設・サービス利用の制限を命じることができます。
1.本会則および諸規則を遵守しない方。
2.暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
3.刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
4.酒気を帯びている方。
5.健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、またはてんかんであることが判明したとき。会社が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
6.集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病) の方。
7.妊娠中の方。
8.会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
9.正当な理由なく本クラブの従業員の指示に従わない方。
10.過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
11.第23条で禁止されている行為を行った方。
-
第20条(損害賠償)
1.本クラブの施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
2.会員が本クラブの施設利用に際して会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。
-
第21条(盗難)
会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。
-
第22条(紛失物・忘れ物・放置物)
1.会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後、処理させていただきます。
-
第23条(禁止事項)
施設を利用するにあたって以下の項目を禁止事項とします。
1.許可なく施設内で撮影・録音すること。
2.許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。
3.他人や従業員、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。
4.他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発したり、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
5.痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
6.本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
7.動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
8.刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
9.施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
10.施設内で販売する飲食品以外の飲食。
11.所定の場所以外での排泄行為。
12.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
13.他人や従業員を待ち伏せたり、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
14.他人の施設利用を妨げる行為。
15.支払うべき諸会費、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
16.その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
-
第24条(利用案内)
本会則に定めないクラブ運営事項については、利用案内又は会社が別途定める規則に定めます。
-
4. 施設営業
第25条(営業時間)
営業時間は別途定めます。但し臨時に時間を変更する場合は原則として2週間前迄に館内に掲示します。
-
第26条(休館)
会社は次の場合、施設の全部または一部を休業とします。
1.本クラブは別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・夏季) とするほか、日曜日を定期休館とします。
2.1.の休館のほか本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
①気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと会社が判断したとき。
②行政指導、法令等重大な事由により、止むを得ないと会社が判断したとき。
③館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と会社が判断したとき。
④予め予定されている休業は、原則2 週間前までに告知します。但し、2.①および2.② の事由による休業については、会社は事前告知を要しないものとします。
⑤施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、会社は会員に会費を返還しないものとします。
3.会社がイベントなどで必要と認めたとき。
4.休館が月の営業日数の半数以上に及ぶ場合を除き、諸会費等の料金の返金は行いません。
-
第27条(施設の閉鎖及び解散)
会社は次の場合、施設の閉鎖及び解散することがあります。
1.天災等の不時の災害、その他により再開場できないとき。
2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。
3.やむを得ない事情による場合には、事前予告することによりクラブを解散することができるものとします。また、告示とは館内掲示板において行うものとします。
-
5.その他
第28条(費用等の変更)
会社は会員が支払うべき諸会費、諸料金を経済情勢の変動、又は会社の経営上必要な場合は変更することができ、館内掲示等において告示するものとします。
-
第29条(個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。
-
第30条(会則の改正)
会社は会則などの改正を行うことができます。クラブに関するその他の諸規則についても同様とし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
-
第31条(告知方法)
本会則の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ、会社のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
-
附則
本会則は、2018年8月1日より施行いたします。